一応仕事で人事の担当しておりまして、日々の業務の中で気づきを得たものをストックしておこうと思いたちました。
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昨日のこと、他部署の課長さんからこんな質問がありました。
スタッフから昼休みに私用で外出したいって言われたら許可してもいいんだっけ?(①)
その外出中に事故にあったら労災おりるんだっけ(②)
①に関しては、労働基準法 第三十四条 3項にて
○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
とされてはおりますが、労働基準法の施行に関する件(昭22・9・13発基第17号)にて
休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加へることは休憩の目的を害さない限り差し支へないこと。
と書かれており、目的を確認した上で許可制にするなどすることは問題ありません。
②に関しては、「労災がおりるかは個別のケースの問題で一概には言えないけど、私用なら労災には該当しないでしょう」と答えたものの不安になったので、調べてみたところ公益財団法人 労災保険情報センターにウェブサイトに「労災になりますか」というQ&Aページが用意されてました。
問14:昼休み中に食事のため会社の外に出た際にケガをしたのですが、労災の適用になる
のでしょうか。【回答】
休憩時間については、労働者が自由に行動することが許されており、その間の個々の行為自体は労働者の私的行為といえます。
したがって、休憩時間中の災害については、それが事業場施設(又その管理)の状況(欠陥等)に起因することが証明されない限り、一般には、業務起因性は認められません。
ご質問の場合は、休憩時間中に食事のために外出してケガをしたということですから、私的行為であり、事業場施設外でもあるので労災とは認められないと考えられます。
「業務起因性」と「業務遂行性」があるかが認定判断のポイントとなりますが、同じ休憩中でも「職員食堂に向かう途中に怪我をした場合」は、業務遂行性が認められ、「キャッチボールしていて怪我をした」場合は事業所内でも私的行為として業務上災害とはならないだろうとのこと。
最終的な判断は労基署がするのですが、原則を押さえておけばなんとなく判断できそうですね。
とても興味深かったです。