特に労基法等で定められているわけではないものの、おそらく多くの会社で定められている忌引休暇。
我が社でも就業規則にて規定されていて、例えば「配偶者・父母・子が死亡したとき(姻族を含む) 7日」となっています。
こちらの忌引休暇は取得できる基準日として「死亡の日、または翌日」となっています。
これは例えば
・前日に亡くなったので、翌日から取得する
・未明に亡くなったので、当日から取得する
・労働時間が8時~17時で、16時に亡くなったので、翌日から取得する
といったパターンを想定したもので、ちょっとした問題が浮上してきました。
それが、「勤務途中で亡くなり早退した場合」です。この忌引休暇は1日単位の取得しか規定されておらず、また当社は時間単位の有給休暇も規定されていない(半日はOK)ため、8時~17時勤務で15時まで働き早退した場合、2時間分が早退控除されてしまう形になります。
午後分を半日有給処理して、かつ2時間の超勤手当付けては?
と思われるかもしれませんが、これは休暇中に勤務していることになるので適切ではありません。
そんなとき部下からこんな意見が
当日分は特別休暇の時間取得で処理すればいいですかね?
なるほど。確かに、それなら全てがうまくいく。
忌引休暇に関しては、勤務中の途中取得ができるように規定しさえすればいいですね。
有給休暇の時間取得ができるように規定するのも一案ではありますが、より良い方法だなと思いました。