在留資格「医療」について気になることがあり、入管に電話確認したのでそのメモ。
在留資格「医療」で病院で勤務している理学療法士が、転職する際、株式会社立の訪問看護ステーションで勤務することは可能か。
私
※前提条件:在留資格「医療」については、在留資格「技能、人文、国際」のような形で、条件さえ満たせば転職時に在留資格変更申請の必要がない。
即答できないので調べて折り返します。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の「法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動」の3項に「三 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。」と書かれており、医療機関とは「病院、診療所、薬局」と認識しているため、認められないと認識している。
セラピスト(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が働く場所として、病院以外にも老人保健施設や特別養護老人ホーム、訪問看護、通所リハなど様々な場所が考えられる。また、最近では医療法人だけでなく社会福祉法人、株式会社、NPOなど設置主体も様々。セラピストには開業権はなく、病院以外で働く場合でも必ず医師の指示に基づいてリハビリテーションをすることになっているが、それでも医療と認められないのか。
私
再度調べて改めます。
やはり当局の回答としては、基準上そうなっており、また過去にそういった事例がないので、大丈夫とは言えない。局によってはそういった事例があるところがあるかもしれない。
私
いや、そもそもセラピストの免許持ってる外国人が少ないのでないんじゃないですかね。じゃあ、あれですかね。その転職先の所属機関が入管に問い合わせればOKかどうか判断してもらえますかね?
私
それは在留資格変更申請をするということですか?
いえ、そのままで
私
申請がない限りこちらが審査することはないので、回答はできないですね。
うーん、それ皆さん知ってるんですかね?もし、知らない人がそういった事業所で勤務していた場合ってどうなるんですか?事業所が罰されたりするんですか?
私
いえ、故意でない限り罰されるということはないと思いますが、在留資格の更新はできないと思われます。
とのことでした。その後、実例のありそうな東京入管に電話してみるも繋がらず。
もし、医療法人以外の事業所で在留資格「医療」で在留資格申請したことがある方がいらっしゃったら是非教えていただけると嬉しいです。

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